ポイント投資の経過発表【2023年3月31日時点】

投資

私のポイント投資の経過発表です。毎月定例の記事です。

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ポイント投資のポートフォリオ

2023年3月31日時点でのポイント投資のポートフォリオは以下の通りです

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レバナス:大和 ー i Free レバレッジ NASDAQ 100

3倍レバナス:大和-NASDAQ100 3倍ブル

j next Ⅱ:SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト (年2回決算型)

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改めて見ると投資初心者には到底おススメ出来ないポートフォリオですね~

特に米国政策金利の利上げが市場参加者の予想以上に続けば
NASDAQは大きく値を下げるでしょうからリスク耐性が低い方はマネしないで下さい♪

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ポイント投資の運用成績

ポイント投資を開始したのは2019年9月ですので、
投資3年6ヶ月目の運用成績です

2023年3月31日時点でのポイント投資のポートフォリオの運用成績は以下の通りです

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終わってみれば3月はいずれの投資信託も月初から値上がりしました

結果として含み損は2月末より減少しましたね♪

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3月に特に注目した社会の出来事は

いわゆる「小西文書問題」

と言ったところでしょうか。

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いわゆる「小西文書問題」

3月2日、国会内で記者会見をして立憲民主党の小西洋之議員は総務省官僚から入手した行政文書を公開し、翌3月3日の参議院予算委員会その内容について岸田内閣へ質問をしました。

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この行政文書を読み解くと磯崎陽輔総理補佐官(当時)が主導して放送法の解釈変更が必要と総務官僚から高市早苗総務大臣(当時)に説明がされた上で、その意向に沿った話し合いが安倍晋三総理大臣(当時)と高市早苗総務大臣(当時)との間でなされたとある

これらのやり取りを経て、高市早苗総務大臣(当時)は平成27年5月12日に参議院総務委員会で放送法の「政治的公平性」の解釈に関する答弁をしている

平成27年(2015年)当時の安倍政権下で政治的圧力を加えた結果、放送法の解釈が従来のものと異なる解釈変更が行われたのではないか?

従来はテレビ局の放送する様々な番組全体の内容を見て政治的公平性が守られているかを判断するとしていた放送法の解釈が、安倍政権下の政治的圧力によって1つの番組だけでも政治的公平性が守られているかを判断しうると法解釈が歪められたのではないか?

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ちなみに放送法とは昭和25年(1950年)に制定された法律で、放送される番組内容や放送事業者に関する規定が定められています。

その第1条には法律の目的として「放送を公共の福祉に適合するよう規律し、その健全な発達を図ること」とされています。

また第3条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人にも干渉され、または規律されることはない」とあります。

第4条には放送事業者が守るべきこととして「公安及び善良な風俗を害しないこと」「報道は事実を曲げないですること」「意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」「政治的に公平であること」と定められています。

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テレビなどは放送内容が社会的・政治的に大きな影響力を持ちうるため、電波利用を免許制(=参入が自由ではない)である以上、利用にあたっては公正さが求められる訳ですね!

一方で放送法に違反していると判断された場合には行政指導として電波利用の免許の制限・停止・取消を行えるため、政府側がそれを圧力として放送事業者に対して公正さを欠く干渉をしないかということも常に注視する必要がある訳です

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小西洋之議員は平成27年に当時の安倍内閣が、「政治的公平性を守る」という名目で放送事業者に対して政府側から番組内容に干渉しやすくするような放送法の恣意的な解釈変更を政治的圧力を加えて行ったのではないか?と追及しました。

そしてその根拠として総務官僚から手に入れた行政文書を示したわけです。

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つまり「小西文書問題」の元々の論点は、「平成27年に安倍政権下で政治的圧力によって恣意的に従来の解釈と異なるものに変更されたか否か?」ということだった訳ですね!

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小西議員の質問に端を発した一連のやり取りの中で岸田内閣は概ね次のように答弁しています。

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小西議員が「安倍政権下で放送法の解釈が政治的圧力によって恣意的に従来のものから異なるものに変更した」とする根拠に挙げた行政文書は、少なくとも私(=高市早苗大臣)に関わる部分は不正確で捏造文書・怪文書の類

(以上、3月3日の参議院予算委員会でのやり取りの一部を抜粋・要約)

高市早苗大臣は小西議員が証拠として挙げた行政文書は、そもそも信用に足る資料ではないということを強調し小西議員の指摘を否定しました。

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1つの番組でも極端な場合には一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないことは、昭和39年の参議院逓信委員会で政府参考人が答弁している

高市大臣の答弁は、従来の解釈を変更するものとは考えておらず、放送行政を変えたとは認識していない

(以上、3月16日の総務委員会でのやり取りの一部を抜粋・要約)

加えて、松本剛明大臣は小西議員が問題提議した後日、平成27年5月12日に高市早苗総務大臣(当時)が行った答弁について言及しました。

それによると平成27年の高市早苗総務大臣(当時)が答弁した放送法の解釈は、その時に初めて示された法解釈ではなく昭和39年に示された法解釈を踏襲したもの過ぎないとの見解でした。

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本来ならばこの時点で小西議員が質問した「安倍政権下で放送法の解釈が政治的圧力によって恣意的に従来のものから異なるものに変更した」という事実はなかったで終わることができたはずでした

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ところが、最初の3月3日の参議院予算委員会でのやり取りで、小西議員の公開した行政文書は証拠として信用に足るものではないということを、高市大臣が「捏造」という言葉を使って答弁したことに対して小西議員が噛み付きます。

この文書は「総務省の最高幹部」も共有している「超一級の行政文書」だ!!
それを捏造と言うならば、もし捏造でなかった場合には高市大臣は大臣・議員を辞職するということでよろしいですね!?

「結構ですよ」(=小西議員が公開した行政文書が捏造でなければ自分は大臣・議員を辞職する)

この最初のやり取りから論点がずれて、「文書が捏造だったか否か」「高市早苗大臣は辞職するのか」ばかりが注目されてしまうようになった訳ですね~

そもそも何かあれば直ちに議員辞職というのもどうかとは思いますが(有権者の票ってそんなに軽いもの?)、売り言葉に買い言葉と言ったところだったのでしょうか

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3月31日時点での諸々の情報を総合すると

小西議員の公開した文書は確かに「行政文書」だった

ただし「行政文書」とは省庁内にある文書の総称であるため、落書きでも正式な記録でも一括りに「行政文書」と呼べてしまう

なお小西議員の公開した文書で高市早苗大臣に関わる4ページの正確性は確認できなかった(つまり証拠能力がないという意味で「捏造・怪文書の類」とも言える)

そもそも平成27年に高市早苗総務大臣(当時)が答弁した放送法の解釈については従来からの解釈を踏襲したものであり、解釈変更自体がされていなかった

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ちなみに最近では小西議員はTwitterで一般人の投稿に対して名誉棄損として訴訟をすると発言したり、様々な新聞社に対して取材拒否や法的措置を取ると発言したり暴走が目立ちます。

挙句、国会内の憲法審査会について「毎週やることはサル・蛮族の行為」と発言したことを発端に、立憲民主党の泉健太代表から厳重注意されて憲法審査会の筆頭幹事の役職を更迭されてしまいました。

本件は超一級のシナリオライターでも書けないストーリーだと思いますwww

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最後に

紹介した金融商品への投資を推奨する意図はございません
くれぐれも投資は自己責任でお願い致します

当サイトの記事は
「損しても所詮はポイント」という感覚で
お楽しみ頂ければ嬉しいです♪

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ありがとうございました!!

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